「出会い系サイト規制法」の改正 について


平成20年12月1日
広島県警察本部サイバー犯罪対策室
 
 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」(いわゆる「出会い系サイト規制法」)は,出会い系サイトを利用した児童買春などの犯罪から児童を守ることを目的としてとして,平成15年12月に施行されました。

 しかし,出会い系サイトを利用して犯罪被害に遭った児童数は,全国では平成14年以降常に1,000人を超えている上,平成18年には,被害児童数は再び増加しました。

 そうした背景を受けて,出会い系サイト事業者に対する規制を強化し,児童の犯罪被害防止を図るため,いわゆる「出会い系サイト規制法」の一部を改正する法律が,平成20年12月1日に施行されました。

 その主な改正内容は,次のとおりです。

出会い系事業者に対する規制の強化
    届出制の導入
    欠格事由・名義貸しの禁止
    児童にかかる誘引情報の削除
    事業の停止及び廃止の措置

児童による利用の防止措置の強化
    児童による利用を防止する活動の促進
    フィルタリングの普及措置


 詳しくは,警察庁ホームページをご覧ください。
 http://www.npa.go.jp/cyber/deai/index.html