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高齢者の方々に気をつけていただきたいポイント
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ここでは,高齢者の方々に特に気をつけていただきたい犯罪を紹介しています。これらの犯罪は,少しの注意をするだけで防ぐことができますので,是非実行してください。
 
 
 
 昨年広島県内では,振り込め詐欺が138件認知され,被害額は約8,500万円でした。平成20年と比較して,311件約4億4,600万円とそれぞれ大幅な減少となっていますが,未だ1件あたり約62万円と高額な被害が発生しています。
 犯人の手口はどんどん巧妙化してきており,“なりすまし詐欺”では,従来の息子や孫になりすます手口の他に,『警察官』になりすましてキャッシュカードを騙し取る事案も発生しています。また,“架空請求詐欺”では,詐欺と感じさせないさまざまな内容のメールの受信が確認されています。
 このような振り込め詐欺の被害防止には,「もしかしたら自分も被害に遭うかもしれない」という意識が重要です。
 息子や孫を名乗り「風邪で声が変わった」「携帯番号が変わった」,警察官を名乗り「キャッシュカードを取りに行く」などの電話や「民事訴訟裁判通達書」が送られてきたり,身に覚えのない請求があったら不審だと感じなくてもすぐに110番通報しましょう。
 
 
 
 
 悪質商法とは,言葉巧みに消費者を勧誘し,高額な商品やサービスを売りつける販売方法のことをいいます。
悪質業者は次のような手法で近づいてきますので注意が必要です。

〜主な手法〜
●点検商法
  床下や屋根の点検等と言いながら自宅に上がりこみ,「今すぐ修理が必要です。」等と言って,工事の契約をさせるもの。

●催眠商法
 「●●説明会」といった名目で人を集め,品物の無料配布や早い者勝ちの格安販売といった方法で会場を興奮状態に陥れて,巧みな話術で高額な商品を売りつけるもの。

●かたり商法
 「消防署のほうから来ました。」等,公的な機関や名の通っている会社の者であるかのように振る舞って信用させ,物品を販売するもの。

●キャッチセールス
 路上で「アンケートにご協力ください。」等と声をかけ,近くの喫茶店や画廊等に連れて行き,高額な契約をさせるもの。

●マルチ商法
 「会員になって,新たな購入者を紹介してくれたら,高い手数料を差し上げますよ。」等と言って,見返りを餌にして,消費者を次々と販売員に仕立て,組織を拡大していくもの。

●送りつけ商法
 注文していない商品を勝手に送りつけ,その人が断わらなければ買ったものとみなして,代金を一方的に請求するもの。

 このような悪質商法の多くに共通するのは,「今だけ!」「早い者勝ち!」と言った内容の言葉で,あなたを焦らせる点です。うまい話にすぐに飛びつくのではなく,このような話が実際にあった場合には,誰かに相談する等の冷静な対応を取りましょう。
 
 また,もし被害に遭った場合には,クーリングオフという制度を利用しましょう。購入の申し込みや,契約をした日を含めて8日以内であれば,申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。一部商品等ではできない場合もありますが,もしもの時の対処法として覚えておいてください。具体的な手続き方法などは,最寄りの警察又は消費生活相談窓口にお尋ねください。
 
 
 昨年,県内で発生したひったくりの件数は290件と前年よりも105件増えました。
 ひったくりの被害防止のポイントは決して難しいものではありません。
 以下のポイントを覚えて,被害防止に役立ててください。

〜ひったくり被害防止五ヵ条〜
・車道側にはカバンは持たない!
・ショルダーバッグ等は必ずタスキ掛けにする!
・後方からのバイクの音が聞こえたら必ず振り返って確認する!
・なるべく明るく人通りの多い道を選ぶ!
・自転車の前カゴには必ずひったくり防止ネットを付ける!

 
 
 
 
 
 
 
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