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危ない運転していませんか?? |
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自転車事故は『自転車対車両』の形態が圧倒的に多く,その中で「出合い頭衝突」が多く,全体の約6割を占めています! |
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| 歩道では歩行者が優先ですから車道寄りを徐行して通行し,歩行者に道をゆずりましょう。 ※自転車は車両です!交通ルールとマナーを守りましょう!! |
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| 自転車にもある交通ルール | ||||
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道路交通法第52条第1項 (5万円以下の罰金) |
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![]() 道路交通法第19条 (2万円以下の罰金又は科料) |
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![]() 道路交通法第55条第1項(乗車設備以外への乗車) (5万円以下の罰金) 道路交通法第57条第2項(軽車両の乗車制限違反) 広島県道路交通法施行細則第8条第1号 (2万円以下の罰金又は科料) |
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![]() 広島県道路交通法施行細則第10条第4号 (5万円以下の罰金) |
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| ☆この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。ルールとマナーを守って運転しましょう。 |
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| 交通のひんぱんな道路において |
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| ・傘をさす,物を持つなど |
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| ・安定を失うおそれのある方法 | |||||||||||||||||||
| で自転車を運転することは禁止されています。 | |||||||||||||||||||
| 違反した場合には,5万円以下の罰金が科されます。 | |||||||||||||||||||
| (広島県道路交通法施行細則第10条第4号) |
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