自転車の事故

自転車の交通事故
自転車安全教育用図説パンフレット&パソコンソフト


※こちらからダウンロード出来ます。

危ない運転していませんか?? 

 自転車事故は『自転車対車両』の形態が圧倒的に多く,その中で「出合い頭衝突」が多く,全体の約6割を占めています!
 見通しの悪い交差点,狭い道から広い道に出るとき,一時停止の交通規制がある交差点などでは,必ず一時停止し安全を確認しましょう!!!

  歩道では歩行者が優先ですから車道寄りを徐行して通行し,歩行者に道をゆずりましょう。


※自転車は車両です!交通ルールとマナーを守りましょう!!
自転車安全利用五則※チラシ
(平成19年7月10日交通対策本部決定)
1 自転車は,車道が原則,歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で,車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
 ○ 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
 ○ 夜間はライトを点灯
 ○ 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
正しい乗り方・安全な走り方をしていますか?
・ お酒を飲んで乗っていませんか?   
・ 携帯電話を使用しながら乗っていませんか?
・ 傘差し運転をしていませんか?
・ 犬など動物を引きながら乗っていませんか?
・ 自転車横断帯を通行していますか?
・ 並進したり,ジグザグ運転していませんか?
・ 歩道を通るとき,徐行していますか?
・ 交差点に進入するとき,周囲の安全を確認していますか?
リンクボタン〜自転車事故の発生状況〜
交通事故発生状況
(平成23年中)
, (平成22年中)
平成22年中の交通事故発生状況(グラフ)
自転車にもある交通ルール
広島県道路交通法施行細則(抜粋)
※ PDFファイル
広島マップ 福山マップ
自転車の通行等に関するルールが改正されました。
○平成21年7月1日施行※チラシ
16歳以上の者が運転する幼児2人同乗用自転車に6歳未満の子ども2人を乗車させることが可能
     
○平成20年6月1日施行
@普通自転車が歩道通行できる場合
 ・道路標識等で指定された場合
 ・運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人の場合
 ・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合

A13歳未満の子どもの保護者は,子どもが自転車に乗るときは,乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努める。

「普通自転車の通行可」の標識
自転車の安全な利用を徹底しましょう。
○歩道での通行方法について※チラシ
○点滅式ライト,ブレーキの利かない自転車は危険です※チラシ

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自転車にもある交通ルール
無灯火禁止
道路交通法第52条第1項
  (5万円以下の罰金)
無灯火禁止
道路交通法第19条    
(2万円以下の罰金又は科料)
原則 二人乗り禁止

道路交通法第55条第1項(乗車設備以外への乗車)
(5万円以下の罰金)
道路交通法第57条第2項(軽車両の乗車制限違反)
広島県道路交通法施行細則第8条第1号
(2万円以下の罰金又は科料)
原則 片手運転等禁止
広島県道路交通法施行細則第10条第4号
(5万円以下の罰金)
詳しくはこちら・・・
☆この他にも,酒酔い運転,信号無視,一時停止違反,横断歩行者等妨害などがあります。ルールとマナーを守って運転しましょう。

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自転車の傘差し運転などの禁止
 広島県道路交通法施行細則(平成18年6月1日 改正施行)
  交通のひんぱんな道路において
   ・傘をさす,物を持つなど
   ・安定を失うおそれのある方法
  で自転車を運転することは禁止されています。
  違反した場合には,5万円以下の罰金が科されます。
    (広島県道路交通法施行細則第10条第4号)



よくある質問(Q&A)

質問する人

Q1

 自転車に傘を固定させる器具を取り付けて,傘を差した場合は?

Q2

 交通ひんぱんな道路とは,どういうところですか?

質問する人の絵

Q3

 傘を差す,物を持つなど安定を失うおそれのある方法で運転した人は,すぐに取締まられるのですか?

Q4

検挙された場合の罰金はどうなるのですか。

Q5 

 手に障害等があり,両手でハンドルを持つことができない場合はどうなるのですか?

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