道路は本来,人や車が通行する目的で作られたものであり,催し物をしたり,工事や作業を行うことを目的として作られたものではありせん。

 道路本来の目的で道路を使用する以外の特別な方法で使用する場合には,「道路使用許可」が必要となります。

 道路使用許可と道路占用許可の両方の許可が必要となる場合には,各申請書を所轄警察署長又は道路管理者の一方の窓口に一括して提出することができます。(ただし,申請書の訂正,添付書類の不備等がある場合には,改めて窓口(所轄警察署長又は道路管理者の窓口)にお越しいただく必要がある場合があります。)
 なお,道路占用許可の申請等に関するお問い合わせについては,各道路管理者の窓口にお問い合わせしていただくようお願いいたします。

道路使用許可が必要な行為

1号許可
道路において工事もしくは作業をしようとする行為
1号許可 ○ 道路工事          ○ ゴンドラ工事
○ 管路埋設工事       ○ 採血等作業
○ 軌道工事          ○ 搬出入等作業
○ 地下鉄等工事       ○ マンホール作業
○ 架空線工事
○ その他道路を使用して行う工事又は作業

2号許可
道路に石碑,広告板,アーチ等の工作物を設けようとする行為
2号許可 ○ 石碑
   人又は事件等の事跡を表した石製の記念碑等
○ 銅像
   青銅等で鋳造した肖像,記念像、彫刻等
○ アーチ
   石,木材,鉄骨等で組み立てられた,門型の工作物
○ これらに類する工作物 (例)  
  * 金属製の碑表       * 取付の広告物
  *道路に接する建物に付設するアーケード,日除け,雨除け等
  *電柱,火災報知器,郵便ポスト,公衆電話ボックス等
  *祭礼に使用する舞台等
  *建築作業等の板囲い,足場,その他工事用施設類

3号許可
場所を移動しないで,道路に露店,屋台等を出そうとする行為
3号許可 ○ 露店
   屋根のない場所で戸板やゴザ等の上に物品を置いて販売する業態
○ 屋台店
   屋根があり,移動できる構造の夜なきそば店,おでん店等
○ これらに類する店
  *靴修理又は靴磨きの類
  *商店が臨時に道路に出す商品棚,商品台又は宣伝用陳列棚の類

4号許可
道路において祭礼行事,ロケーション等をしようとする行為
4号許可 ○ 道路に,みこし,だし,踊り屋台等を出し,又はこれらを移動すること
○ 道路において,ロケーションをし,撮影会をし,又は街頭録音会をすること
○ 道路において,競技会,仮装行列,パレード等をすること
○ 道路に人が集まるような方法で,演説,演芸,奏楽等をし,又は拡声器,ラジオ等の放送をすること
○ 道路において,消防,避難,救護その他の訓練を行うこと
○ 道路において,旗,のぼり,看板その他これらに類するものを持ち,若しくは楽器を鳴らし,又は特異な装いをして,広告又は宣伝をすること
○ 道路において,広告又は宣伝のために,車両等をつらね,又は車両に電光式,内部照明式等の方法による装飾その他特異な装いをして通行すること
○ 道路において,寄付を募集し,又は署名を求めること
○ 広告,宣伝のため印刷物を道路に散布すること
○ 一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為