自動車保管場所(車庫)証明の手続き
★★★ 自動車の保管場所証明 ★★★

 適用地域
   平成12年6月1日現在における,村(吉和村,筒賀村,作木村,布野村,君田村,豊松村)を除く県内全ての市と町。

 自動車の保管場所(車庫)証明が必要な場合
   新規登録〜登録を受けていない新車の登録を受けようとする時
   変更登録〜住所,氏名の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)
   移転登録〜名義の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの)

 保管場所(車庫)の要件
   自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを越えないこと。
   道路から支障なく出入りさせ,かつ,自動車全体を収容することができること。
   自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。

                 自動車には,保管場所(車庫)が必要です。
                      2キロメートル以内
            


 申請に必要な書類等
   自動車保管場所証明申請書(2枚綴り)
   保管場所標章交付申請書(2枚綴り)
   所在図・配置図
   使用権原書
    保管場所が自己の土地,建物の場合
     ◆ 自認書
    保管場所が他人の土地,建物の場合
     ◆ 保管場所使用承諾書
    または,
     ◆ 駐車場賃貸借契約書の写しがない場合で,駐車場を賃借しているものであれば,通常, 有している駐車場の料金の領収書等)
    保管場所を他人と共有している場合
     ◆ 保管場所使用承諾書(共有者全員が署名押印したもの)
   のいずれか1通。

    以上のものが作成しがたい場合において,当該自動車の使用に関連ある住宅・都市整備公団等の公法人が,当該自動車の保有者が保管場所として使用する権原を有することを確認した時は,当該公法人の発行する確認証明書。

   印鑑

 手数料
   証明書申請手数料      2,100円(広島県収入証紙)
   保管場所標章交付手数料    550円(広島県収入証紙)

   広島県収入証紙は,警察署の広島県交通安全協会等で購入することができます。

 提出先等
  ● 自動車の保管場所を管轄する警察署の窓口。
  ● 受付時間等不明な点につきましては,申請警察署窓口でお尋ねください。

 申請書等の様式
   ホームページ情報官・警察業務コーナーの「申請様式」を参照してください。



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