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| 平成12年6月1日現在における村(吉和村,筒賀村,作木村,布野村,君田村,豊松村)を除く県内の全ての市・町 | |
| ◆ | 新規登録〜登録を受けていない新車の登録を受けようとする時 |
| ◆ | 変更登録〜住所,氏名の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの) |
| ◆ | 移転登録〜名義の変更をする時(使用の本拠の位置の変更を伴うもの) |
| ○ | 自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと。 |
| ○ | 道路から支障なく出入りさせ,かつ,自動車全体を収容することができること。 |
| ○ | 自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。 |
| 自動車には,保管場所(車庫)が必要です。 | ||||
| 2キロメートル以内 | ||||
| 居住地 | ![]() |
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駐車場 |
| ◆ | 自動車保管場所証明申請書(2枚綴り) |
| 平成23年7月19日から所在図の添付を省略できる場合が拡大されるとともに申請書の様式が変わりました。なお,これまでの申請書の様式についても,しばらくの間は使用することができます。 | |
| ◆ | 保管場所標章交付申請書(2枚綴り) |
| ◆ | 所在図・配置図 |
| 所在図・・・自動車の使用の本拠の位置,保管場所の位置並びに保管場所付近の道路目標となる地物を記載した書面 | |
| 配置図・・・自動車の保管場所並びに周囲の建物,空地及び道路を記載した書面 (保管場所の入口及び平面の寸法,道路にあってはその幅員を記載したもの) |
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| 注:所在図を省略できる場合 1 自動車の使用の本拠地の位置及び保管場所の位置が,旧(買い替え前)自動車と同一の場合 2 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合 ただし,保管場所の付近の目標となる地物及びその位置を知るために必要があるときは,所在図の提出を求めることがあります。 |
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| ◆ | 使用権原書(いずれか1通) |
| ・ | 自認書〜保管場所が自己の土地,建物の場合 |
| ・ | 保管場所使用承諾書〜保管場所が他人の土地,建物の場合(他人と共有してい場合は,共有者全員が署名押印したもの) |
| ・ | 駐車場賃貸借契約書の写し等〜申請者が駐車場を借りていることを確認できる書類,証明書(貸主の押印があるもの) |
| ○ | 証明申請手数料 2,100円(広島県収入証紙) |
| ○ | 保管場所標章交付手数料 550円(広島県収入証紙) |
| ※ 広島県収入証紙は,警察署の広島県交通安全協会等で購入することができます。 | |
| ○ | 自動車の保管場所を管轄する警察署 |
| ○ | その他不明な点については,申請する警察署交通課にお問い合わせください。 |
| こちらをクリックして下さい。 | |
| ◆ | 軽自動車の保管場所届出へ |
| ◆ | 各警察署別窓口時間へ |
| ◆ | 身体障害者手帳をお持ちの方へ |