〜軽自動車の保管場所届出〜

適用地域
 平成12年6月1日現在における広島市・福山市・呉市・東広島市
申請に必要な書類等 
 ◆  自動車保管場所届出書
   平成23年7月19日から所在図の添付を省略できる場合が拡大されるとともに届出の様式が変わりました。なお,これまでの届出の様式についても,しばらくの間は使用することができます。
 ◆  保管場所標章交付申請書(2枚綴り)
 ◆  所在図・配置図
  所在図・・・自動車の使用の本拠の位置,保管場所の位置並びに保管場所付近の道路目標となる地物を記載した書面 
  配置図・・・自動車の保管場所並びに周囲の建物,空地及び道路を記載した書面
       (保管場所の入口及び平面の寸法,道路にあってはその幅員を記載したもの) 
  注: 所在図を省略できる場合
 1 自動車の使用の本拠地の位置及び保管場所の位置が,届出の日前15日以内で旧(買い替え前)自動車と同一の場合
 2 使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合
 ◆  使用権原書(いずれか1通)
 ・  自認書〜保管場所が自己の土地,建物の場合
 ・  保管場所使用承諾書〜保管場所が他人の土地,建物の場合(他人と共有してい場合は,共有者全員の署名押印したもの)
 駐車場賃貸借契約書の写し等〜申請者が駐車場を貸借していることが確認できる書類,証明書(貸主の押印があるもの)
手数料 
 ○  保管場所標章交付手数料      550円(広島県収入証紙)
   ※ 広島県収入証紙は,警察署の広島県交通安全協会等で購入することができます。
届出先等 
 ○  自動車の保管場所を管轄する警察署
 ○  その他不明な点については,届出する警察署交通課にお問い合わせください。
届出書類等の様式 
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保管場所関係リンク
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