| ◎ 条件 |
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| ● |
運転免許証を現に受け,広島県に住所を有する方。 |
| ● |
広島県内居住者の方で,住所変更等の申請を同時に行う場合は,先に記載事項変更の手続きをしてください。 |
| ● |
免許証の有効期間は1年以上ありますか? |
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ない方は,先に期間前更新の手続きをしてください。 |
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| ○ |
現に受けている運転免許証 |
| ○ |
パスポート,その他申請される方が外国に渡航することを証明する書類 |
| ○ |
国外免許用写真 1枚
申請前6か月以内に撮影した無帽,正面,無背景で,胸から上(上三分身)が写っているもの。大きさ 縦5.0cm×横4.0cm |
| ○ |
印鑑(認印) |
| ○ |
申請手数料 2,650円 |
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受 付 |
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【広島県運転免許センター】
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| 月曜日から金曜日(休日,祝日及び12月29日からの1月3日までの間を除く。) |
| ○ 8時30分〜11時30分,13時〜16時 |
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| 【東部運転免許センター】 |
| 月曜日から金曜日(休日及び12月29日からの1月3日までの間を除く。) |
| ○ 8時30分〜11時30分,13時〜16時 |
| ※ 東部免許センターが業務開始したため,以前取り扱っていた福山東警察署では,取り扱いません。 |
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交 付 |
| ● 広島県運転免許センター |
は,即日交付です。 |
| ● 東部運転免許センター |
は,即日交付です。 |
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その他 |
○ |
有効期間は、発給日から1年間です。
有効期間(発給から1年間)の切れた「国外(際)運転免許証」を返納していない方及び有効期限があるのに再発給を希望される方は,お持ちの「国外(際)運転免許証」を返納(運転免許センター又は警察署)してください。 |
○ |
原付免許,小型特殊免許及び仮免許のみ取得の方や免許停止中の方には,発給できません。 |
| ○ |
申請者ご本人が申請してください。ただし,申請する方が既に海外に渡航している場合には,申請する方との代理関係が明らかな親族等の方による代理申請が可能です。
その際は,他に必要な書類等がありますので,事前に広島県又は東部運転免許センターにお問い合わせください。 |
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【ジュネーブ条約締結国で運転する場合の諸注意】
我が国は,1949年9月にジュネーブにおいて締結された「道路交通に関する条約」(通称「ジュネーブ条約」)を締結しており,同条約では,条約締結国は,他の締結国が発給した国際免許証を所持する者に対し,上陸の日から起算して1年間(ただし,当該国際免許証の有効期間内に限る。)は,自国において運転することが認められています。
ただし,国(州)によっては,その国(州)の法令の規定等により,同免許証で運転することに制限を加え,又は認めないこともありえます。
また,日本の運転免許証の提示を求められることもあります。各国の実情の詳細は,事前にその国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ねください。
なお,国外免許証は,その基になった国内の免許が失効し,又は取り消されたときは,国外免許証の有効期間内であってもその効力を失いますのでご注意ください。 |
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【外国の国際免許証等による日本国内での運転について】
| ○ |
ジュネーブ条約に基づく国際免許証 |
| ○ |
スイス連邦,ドイツ連邦共和国,フランス共和国,イタリア共和国,ベルギー王国及び台湾の免許証(JAF等が作成した日本語による翻訳文が添付されている場合に限る。) |
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| に基づいて日本国内で運転できる期間は,日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間です。 |
| ※ ただし,住民 基本台帳法に記録されている方が出国の確認を,外国人登録法による登録を受けている方が再入国の許可等を受けて日本から出国し,3か月未満の滞在で帰国(上陸)した場合には,例え,その国のジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を取得しても,国内(日本)では運転できませんのでご注意ください。 |
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