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他人になりすまして,運転免許を不正に取得する事案が発生しています。
運転免許の不正取得を防止するため,受付の際に本人であることを確認するための書類の提示が必要です。 |
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道路交通法施行規則の一部改正
(平成19年9月19日施行) |
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【改正内容】 |
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運転免許の申請に当たって(従来の申請書類に加え) |
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・ 健康保険の被保険者証
・ 住民基本台帳カード
・ 旅券
・ その他の書類で免許申請者が本人であることを確認するに足りるもの |
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のいずれかの提示がなければ,申請を受理できません。 |
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注1 |
その他の書類には,官公庁が法令の規定により交付した免許証,許可証又は資格証明書等書類及び官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書が含まれます。 |
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注2 |
学生証,民間会社の社員証等の書類については,所要の調査により,本人であると確認された場合に申請を受理します。
※ 本人であることを確認できない場合は,申請を受理できません。 |
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注3 |
免許を現に受けている方は,その「運転免許証」を提示していただきますが,この場合は上記書類は必要ありません。 |
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