| 広島県警察 福山北警察署 | 平成20年4月新設 |
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会計課窓口の受付 月曜日から金曜日まで
改正された遺失物法のお知らせパンフレット(クリックして下さい。) 落し物や忘れ物の取り扱いはどこが変わったの?(1)落し物や忘れ物の保管期間が6か月から3か月に短縮されました。 (2)落し物や忘れ物の情報がインターネットで公表されています。 (3)携帯電話やカード類など個人情報が入った物については,拾った人が所有権を取得できません。 (4)公共交通機関や店舗など落し物や忘れ物を多く取り扱う事業者を対象に特例施設占有者制度が新設され,落とし物の保管や処分ができるようになりました。 (5)傘や衣類など大量・安価な物等は,2週間以内に落とし主が見つからない場合は処分できることとなりました。 |
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