自動車の保管場所(車庫)証明申請

 福山北警察署での申請窓口について

保管場所証明の申請

1 保管場所(車庫)の要件

○自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないこと。
○道路から支障なく出入りさせ、かつ、自動車全体を収容することができること。
○自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権限を有すること。


2 福山北警察署での手続きについて

  警察署1階交通課及び油木交番(神石高原町が保管場所の場合)で手続きが出来ます。
    他の交番・駐在所では手続きできません。

3 受付日時

  月曜日から金曜日
  
(休日、12月29日から1月3日までを除く。)  
   


  
受付時間 
  
午前8時30分から午後5時00分まで

4 必要なもの

      手続きに必要な書類等(軽自動車を除く自動車)
 
 自動車保管場所証明申請書(2枚複写)
 保管場所標章交付申請書(2枚複写)
 申請手数料 2,100円(広島県収入証紙)
 保管場所標章交付手数料 550円(広島県収入証紙)
 保管場所使用権原書
 (下記の内どちらか1枚)
 自認書
 (保管場所が、申請者名義の土地の場合)
 保管場所使用承諾証明書
 (保管場所が、申請人以外の所有の場合に所有者が記入)
 (共有の場合は、共有者全員が署名押印したもの)
 保管場所の所在図・配置図
 印鑑(朱肉を用いて押印するもの。)
手続きに必要な書類等(軽自動車)
 
 自動車保管場所届出書
 保管場所標章交付申請書(2枚複写)
 保管場所標章交付手数料 550円(広島県収入証紙)
 保管場所使用権原書
 (下記の内どちらか1枚)
 自認書
 (保管場所が、申請者名義の土地の場合)
 保管場所使用承諾証明書
 (保管場所が、申請人以外の所有の場合に所有者が記入)
 (共有の場合は、共有者全員が署名押印したもの)
 保管場所の所在図・配置図
 印鑑(朱肉を用いて押印するもの。)
 広島県収入証紙は交通安全協会等で購入できます。

 旧豊松村内が使用の本拠となる軽自動車を除く自動車の場合は,申請する必要はありません。
 
旧深安郡神辺町,旧芦品郡新市町及び神石郡神石高原町が使用の本拠となる軽自動車の場合は,届出する必要はありません。